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有限責任中間法人日本補聴器販売店協会 定款

第1章 総則
第1条(名称)
  本法人は、有限責任中間法人日本補聴器販売店協会と称する。英文では、JAPAN HEARING INSTRUMENTS DISPENSERS ASSOCIATIONと表示し、英文の略称はJHIDAとする。

第2条(事務所)
  本法人の主たる事務所を東京都千代田区に置く。

第3条(目的)
  本法人は、社員相互の協調の精神に基づき、補聴器の普及、難聴者の福祉の増進、及び、補聴器技能者の資質の向上に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため次の事業を行う。
  (1) 適正な補聴器販売者資格制度の確立と運営のために必要な活動
  (2) 本法人の機関誌の発行
  (3) 補聴器の普及と販売に関する調査研究
  (4) 各種学会・関係団体、利用者団体との連絡調整
  (5) 社員相互の情報と意見の交換
  (6) 諸外国事業者団体等との国際交流
  (7)
前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第4条(公告)
  本法人の公告は、官報に掲載して行う。


第2章 基金

第5条(基金の総額)
  本法人の基金の総額は、金300万円とする。

第6条(基金拠出者の権利)
  (1) 本法人は、基金拠出者に対して基金拠出のときから10年間を経過した場合には、当該基金の返還をすることができる。ただし、中間法人法  65条、66条、及び、67条の規定に従うものとする。
  (2) 本法人が解散した場合には、基金は拠出者に返還する。ただし、中間法人法90条の規定に従うものとする。

第7条(基金返還手続)
  中間法人法65条の規定により基金の返還を行う場合は、定時社員総会においては、返還すべき基金の総額のみを決議し、その後の具体的な基金返還手続については理事または理事会に委任することができる。


第3章 社員

第8条(設立時の社員の氏名、住所)
  本法人の設立時における社員は次のとおりとする。

〒811-**** 福岡県宗像市
           社   員    石  井  喬  志
〒571-**** 大阪府門真市
           社   員    安  彦  博  之
〒064-**** 北海道札幌市
           社   員    岩  崎  勝  治
〒003-**** 北海道札幌市
           社   員    石  田  貫  治
〒739-**** 広島県広島市
           社   員    鶴  岡  芳  光
〒031-**** 青森県八戸市
           社   員    阿  部  秀  実
〒981-**** 宮城県仙台市
           社   員    梅  津  昭  亜
〒430-**** 静岡県浜松市
           社   員    山  本  明  永
〒486-**** 愛知県春日井市
           社   員    古  垣  史  朗
〒601-**** 京都府京都市
           社   員    森  方  英  紀
〒930-**** 富山県富山市
           社   員    森  田  忠  雄
〒386-**** 長野県上田市
           社   員    塚  田  昭  彦
〒371-**** 群馬県前橋市
           社   員    池  上     正
〒320-**** 栃木県宇都宮市
           社   員    関  口     隆
〒227-**** 神奈川県横浜市
           社   員    松  島  温  之
〒702-**** 岡山県岡山市
           社   員    近  藤  正  人
〒780-**** 高知県高知市
           社   員    東     征  二
〒683-**** 鳥取県米子市
           社   員    福  元  儀  智
〒650-**** 兵庫県神戸市
           社   員    宮  永  好  章
〒903-**** 沖縄県那覇市
           社   員    森  山  勝  也
〒182-**** 東京都調布市
           社   員    小  川  行  治
〒224-**** 神奈川県横浜市
           社   員    瀬  部  保  夫
〒222-**** 神奈川県横浜市
           社   員    新  武     晁

第9条(社員の資格要件)
  本法人の社員は、次の各号の条件を充足する者でなければならない。ただし、同一店舗からは1名のみが社員となるものとする。
  (1) 本法人の基本理念と目的に賛同する自然人であること。
  (2) 店舗に勤務して補聴器の小売業に従事する者であること。
  (3)
所属する営業主体の代表者(法人代表者あるいは個人営業主)が推薦する者であること。ただし、営業主体の代表者自身については自薦は不要とする。

第10条(入社)
  本法人の設立後新たに社員になろうとする者は、入社申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。その他、入会の手続、審査については、本法人の社員総会において定める規約により定める。

第11条(経費の負担)
  社員は、本法人の社員総会で定める規約に従い本法人の経費を支払うものとする。社員が既に支払った経費は、事由の如何を問わず返還しない。

第12条(退社)
  社員が、次の各号の一つに該当したときは、当然に本法人を退社するものとする。
  (1) 第9条に定める資格要件に該当しなくなったとき。
  (2) 経費の支払を6ヶ月以上怠ったとき。

第13条(任意退社)
  前条に定めるほか、社員は3ヶ月前に予告することにより、任意に本法人を退社することができる。ただし、已むを得ない事由があるときは、社員はいつでも退社することができる。

第14条(社員名簿)
  理事会は、中間法人法の規定に従い、社員名簿を作成して備え置くものとする。


第4章 社員総会
第15条(社員総会の権限)
  社員総会は、中間法人法に規定された事項、及び、この定款の他の条項で定められたもののほか、次の各事項について議決する。
  (1) 事業計画及び収支予算の決定。
  (2) 本法人の重大な義務の負担あるいは権利の放棄に関する決定。
  (3) その他、本法人の運営に関する重大な事項。

第16条(社員総会の開催)
  定時社員総会は、毎年事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は、次の各場合に開催する。
  (1) 理事会が理事の過半数の賛成により招集を決議したとき。
  (2) その他、中間法人法の規定によるとき。

第17条(社員総会の招集)
  社員総会の招集は、中間法人法に別段の定めがある場合を除いて、理事長が行う。

第18条(招集通知)
  社員総会を招集するには、その会議の日時、場所、会議の目的たる事項を記載した書面を、会日の15日前までに各社員に対して発信しなければならない。

第19条(総会の議長)
  総会の議長は、その都度総会で選出する。

第20条(社員の議決権)
  各社員は、各自1個の議決権を有する。

第21条(決議の方法)
  (1) 社員総会の議事は、中間法人法または本定款に別段の定めがある場合を除き、代理出席を含め総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した社員の議決権の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。
  (2) 社員は、本法人に委任状を提出して代理人により議決権を行使することができる。ただし、社員以外の者を代理人とするときは、本法人の同意を得るものとする。

第22条(議事録)
  社員総会の議事については、議事の経過の要領と結果を記載した議事録を作成し、議長及び出席した理事がこれに署名または記名押印するものとする。議事録は、中間法人法の規定に従って備え置くものとする。


第5章 理事・監事・職員等
第23条(役員)
  本法人には、理事30名以内、及び、監事2名以内を置く。

第24条(役員の選任)
  理事及び監事は、社員総会において社員の中から選任する。ただし、理事2名以内を社員以外から選任することができる。

第25条(理事長・副理事長・専務理事・常務理事)
  (1) 理事の互選により理事長1名、副理事長2名以内、専務理事1名以内、常務理事10名以内を選任する。
  (2) 理事長、副理事長の再任は、いずれも第27条に規定する役員任期の通算3期を限度とする。
  (3) 理事は、事務局長を兼任することができる。

第26条(役員の職務)
  (1) 理事長は、本法人を代表し、会務を統轄する。
  (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき、または、欠けたときは、副理事長1名のときはその副理事長が、副理事長が複数のときは互選により副理事長のうち1名が、理事長の職務を代行する。なお、副理事長1名は、会計を担当する。
  (3) 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、本法人の常務を統轄する。
  (4) 常務理事は、理事長、副理事長、専務理事とともに、常務理事会を構成し、理事会から委任された事項及び緊急に処理すべき事項について決議する。
  (5) 理事は、理事会を構成し、本法人の業務を執行する。
  (6)
理監事は本法人の業務を監査する。

第27条(役員の任期)
  (1) 理事の任期は、就任後2年内の最終の決算期に関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、最初の理事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。
  (2) 監事の任期は、就任後4年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。ただし、最初の監事の任期は、就任後1年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結のときまでとする。
  (3)
役員の再任は、妨げない。
  (4) 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  (5) 役員は、辞任または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行う。

第28条(役員の報酬)
  役員に対しては、社員総会の決議により報酬を支給することができる。

第29条(理事会)
  (1) 理事は、理事会を構成し、本法人の業務は理事会の決議に基づいて執行する。
  (2) 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とし、通常理事会を毎年2回定期に開催するほか、必要に応じて臨時理事会を開催する。
  (3) 理理事会の招集は、理事長が行う。ただし、理事は、必要があるときは、5分の2以上の理事の同意を得て、理事長に対して理事会の招集を請求することができる。この請求にもかかわらず請求の日から45日以内の日を開催日とする理事会が招集されないときは、当該理事は自ら理事会を招集することができる。
  (4) 理事会の招集手続については、第18条を準用する。
  (5) 理事会の議長は、理事長が行う。理事長に事故があるときは、副理事長のうち1名が議長となる。副理事長に事故があるときは、理事の互選により議長を選任する。
  (6) 理事会は監事の出席を要請することができる。監事は、理事会の同意を得て理事会に出席することができる。
  (7) 理事会は、理事会規則、常務理事に関する規則、常務理事会に関する規則等、本法人の業務の執行に必要な事項を規則として定めることができる。

第30条(理事会の決議)
  理事会の決議は、別段の定めがある場合を除き、過半数の理事が出席し、出席した理事の過半数で決する。ただし、可否同数のときは、議長がこれを決する。

第31条(理事会の議事録)
  理事会の議事については、議事の経過の要領と結果を記載した議事録を作成し、出席した理事がこれに署名または記名押印するものとする。理事会の議事録は10年間保存する。

第32条(事務局及び職員)
  (1) 本法人の業務を処理するために事務局を設け、事務局長及びその他の職員を置くことができる。
  (2) 事務局長は、理事会の決議に基づき理事長が委嘱する。事務局長は、社員であることを要しない。
  (3) 事務局長は、事務局を統轄し、本法人の業務を処理する。
  (4) 事務局長の任期は4年とする。ただし、再任を妨げない。
  (5) 職員の任免は、理事会の決議に基づき理事長が行う。

第33条(帳簿・書類の備え置き)
  帳簿・書類については中間法人法の規定に従って備え置くものとし、事務局は、次に掲げる帳簿及び書類を常備するものとする。
  (1) 定款
  (2) 社員名簿及び社員の移動に関する書類
  (3) 理事、監事、相談役、顧問及び職員の名簿
  (4) 許可、認可等及び登記に関する書類
  (5) 議事に関する書類
  (6) 貸借対照表、損益計算書、事業報告書、剰余金の処分又は損失の処理に関する議案、附属明細書、及び、監査報告書、その他収入・支出に関する帳簿及び証明書類
  (7) その他、必要な帳簿及び書類

第34条(名誉理事長、相談役、顧問)
  (1) 本法人には、名誉理事長、相談役、顧問を置くことができる。
  (2) 前項の役職の詳細については、理事会において規則で定める。

第35条(名誉会員、賛助会員)
  (1) 本法人には、名誉会員及び賛助会員の制度を設けることができる。
  (2) 前項の会員制度の詳細については、理事会において規則で定める。

第36条(部会、委員会及び支部会)
  (1) 本法人に、必要に応じて各種専門部会、委員会等を置くことができる。
  (2) 本法人には、各地区ごとに支部会を設ける。
  (3) 各種専門部会、委員会及び支部会の設置、運営などに関する必要事項は、理事会が規則で定める。


第6章 計算等
第37条(事業年度)
  本法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とし、3月31日を決算期とする。


第7章 定款の変更
第38条(定款の変更)
  定款の変更は、中間法人法の規定に従い社員総会の決議による。


第8章 解散・清算
第39条(解散事由)
  本法人の解散は、中間法人法の定めるところによる。

第40条(残余財産の帰属)
  本法人の解散後、残余財産が存在する場合には、社員総会の決議によりその帰属を決定する。


第9章 附則
第41条(最初の事業年度)
  本法人の最初の事業年度は、当法人の成立の日から平成15年3月31日までとする。

第42条(最初の理事・監事)
  (1) 本法人の最初の理事は、次のとおりとする。
〒811-**** 福岡県宗像市
           理   事    石  井  喬  志
〒571-**** 大阪府門真市
           理   事    安  彦  博  之
〒064-**** 北海道札幌市
           理   事    岩  崎  勝  治
〒003-**** 北海道札幌市
           理   事    石  田  貫  治
〒739-**** 広島県広島市
           理   事    鶴  岡  芳  光
〒031-**** 青森県八戸市
           理   事    阿  部  秀  実
〒981-**** 宮城県仙台市
           理   事    梅  津  昭  亜
〒430-**** 静岡県浜松市
           理   事    山  本  明  永
〒486-**** 愛知県春日井市
           理   事    古  垣  史  朗
〒601-**** 京都府京都市
           理   事    森  方  英  紀
〒930-**** 富山県富山市
           理   事    森  田  忠  雄
〒386-**** 長野県上田市
           理   事    塚  田  昭  彦
〒320-**** 栃木県宇都宮市
           理   事    関  口     隆
〒702-**** 岡山県岡山市
           理   事    近  藤  正  人
〒780-**** 高知県高知市
           理   事    東     征  二
〒683-**** 鳥取県米子市
           理   事    福  元  儀  智
〒650-**** 兵庫県神戸市
           理   事    宮  永  好  章
〒903-**** 沖縄県那覇市
           理   事    森  山  勝  也
〒182-**** 東京都調布市
           理   事    小  川  行  治
〒224-**** 神奈川県横浜市
           理   事    瀬  部  保  夫
〒222-**** 神奈川県横浜市
           理   事    新  武     晁
〒191-**** 東京都日野市
           理   事    福  山  邦  彦
  (2) 本法人の最初の監事は、次のとおりとする。
〒371-**** 群馬県前橋市
           監   事    池  上     正
〒227-**** 神奈川県横浜市
           監   事    松  島  温  之

第43条(法令への準拠)
  この定款に規定のない事項は、総て中間法人法その他の法令によるものとする。


以上、有限責任中間法人日本補聴器販売店協会を設立するため、この定款を作成し、社員がこれに記名押印する。

平成14年09月30日


〒811-**** 福岡県宗像市
           社   員    石  井  喬  志   印
〒571-**** 大阪府門真市
           社   員    安  彦  博  之   印
〒064-**** 北海道札幌市
           社   員    岩  崎  勝  治   印
〒003-**** 北海道札幌市
           社   員    石  田  貫  治   印
〒739-**** 広島県広島市
           社   員    鶴  岡  芳  光   印
〒031-**** 青森県八戸市
           社   員    阿  部  秀  実   印
〒981-**** 宮城県仙台市泉区市
           社   員    梅  津  昭  亜   印
〒430-**** 静岡県浜松市
           社   員    山  本  明  永   印
〒486-**** 愛知県春日井市
           社   員    古  垣  史  朗   印
〒601-**** 京都府京都市
           社   員    森  方  英  紀   印
〒930-**** 富山県富山市
           社   員    森  田  忠  雄   印
〒386-**** 長野県上田市
           社   員    塚  田  昭  彦   印
〒371-**** 群馬県前橋市
           社   員    池  上     正   印
〒320-**** 栃木県宇都宮市
           社   員    関  口     隆   印
〒227-**** 神奈川県横浜市
           社   員    松  島  温  之   印
〒702-**** 岡山県岡山市
           社   員    近  藤  正  人   印
〒780-**** 高知県高知市
           社   員    東     征  二   印
〒683-**** 鳥取県米子市
           社   員    福  元  儀  智   印
〒650-**** 兵庫県神戸市
           社   員    宮  永  好  章   印
〒903-**** 沖縄県那覇市
           社   員    森  山  勝  也   印
〒182-**** 東京都調布市
           社   員    小  川  行  治   印
〒224-**** 神奈川県横浜市
           社   員    瀬  部  保  夫   印
〒222-**** 神奈川県横浜市
           社   員    新  武     晁   印




有限責任中間法人日本補聴器販売店協会 規約

第1章 入社(入会)(定10)

(入社)
第1条 本章は本法人定款第10条に基づき、社員としての入社に関する事項を定めるものである。

(入社申込)
第2条 所属する営業主体の代表者の推薦を受ける(代表者の自薦は不要)ほか、入社を希望するものと同一の都道府県内の店舗に勤務する社員2名の推薦を受けた上「入社申込書」を理事長に提出するものとする。ただし,社員2名のうち1名を全国補聴器メーカー協議会会員に代えることができる。
2. 入社申込書は本法人が制定したものを使用する。

(推薦者の義務)
第3条 推薦者は、希望者が入社した後も本法人の定款及び倫理綱領等を遵守するように入社員に対して適切な助言を行わなければならない。

(所属店舗)
第4条 定款9条(2)の店舗とは、補聴器の利用者を顧客とし扱う常設店とする。

(入社審査)
第5条 理事長は入社希望者の所属する支部長、副支部長に意見を求め、理事会又はその委任を受けた常務理事会に入社審査を提議する。ただし、常務理事会で審査をした場合で支部長又は副支部長より入社に関し異議の申し立てが有ったときは、入社審査を理事会で決議する。
支部長及び副支部長は入社希望者が本法人の理念に合致しているかどうかを主として意見を具申するものとする。

(入社の通知)
第6条 理事長は理事会又は常務理事会で決定された入社審査の結果を申請者に通知する。

(入社金及び経費の納入/社員の登録)
第7条 理事長より入社承認の通知を受けた者は、承認された日から30日以内に第2章にて定められた入社金及び経費を納入しなければならない。
2. 上述の納入日をもって入社希望者は本法人の社員資格を取得し、社員として登録される。

(入社の承認の取り消し)
第8条 入社を承認された日から30日以内に入社金を納付しない場合は、入社承認を取り消す。
理事長は入社希望者に入社取り消しを通知し、理事会又はその委任を受けた常務理事会にこの旨を報告する。

(任意退社)
第9条 社員は退社希望日の3ヶ月前に理事長に対し退社申込書を提出し、任意に退社出来るものとする。
2. 退社申込書は本法人が制定したものを使用する。

(社員名簿)
第10条 社員名簿は、毎年4月1日現在で作成する。

(除名)
第11条 入社後、社員が本法人の定款及び倫理綱領等に違反した場合その他正当な事由があるときは、当該社員を除名できるものとする。
除名の決議は中間法人法第25条及び26条により社員総会にて決議する。
除名が決議された場合、理事長はその社員に除名を通知する。

(変更届)(社員の交替/資格審査免除/入社金免除)
第12条 入社申込書記載事項の社員に変更が生じた場合、営業主体の代表者又は社員は、理事長に対して「変更届」を提出しなければならない。ただし、入社申込書記載の社員変更および入社申込書記載の店舗変更については特例を規則に定める。
2. 「変更届」は本法人が制定したものを使用する。


第2章 経費(定11)
(入社金)
第13条 本章は本法人定款第11条に基づき入社金及び経費について定めるものとする。
第14条 入社金は、新たに入社した社員に対し、本法人の経費について負担を求めるものである。
第15条 本法人定款第10条に従い入社金を次に定める。
1)同一営業主体の一人目の社員    100,000円
2)同一営業主体の二人目の社員     50,000円
3)同一営業主体の三人目からの社員   30,000円

(経費の負担)
第16条 本法人定款第11条に従い経費を次に定める。
社員   年間 60,000円

(社員の経費納入)
第17条 社員の経費納入に関しては年1回払い又は2回払いとする。ただし、内規によりその他の支払方法を定めることができる。


第3章 事務局及び職員(定32)

(事務局の所在地)
第18条 事務局は本法人事務所に置く。

(事務局長)
第19条 理事長は、理事会の承認を得て事務局長を任命することができる。この場合、事務局長を理事又は常務理事に委嘱することができる。

(要委嘱状及び委託書)
第20条 職員の任免は、理事会の決議に基づき理事長が行う。

第21条 職員は理事長の委嘱により関連する団体の事務を兼務することができる。

第22条 職員は別に定める就業規則を遵守する。


第4章 附則(規約の改定)
第23条 規約の改訂は社員総会にて決議する。

 
制定:平成15年 2月 3日




有限責任中間法人日本補聴器販売店協会 規則

第1章 社員

第1条 社員の異動による届け出の特例については次に定め、[付記1]に解説する。
 

1)

同一営業主体内で社員が異動する場合は、「変更届」の提出をもって退社・入社の手続きを省略できる。
 

2)

社員の勤務する営業主体店舗が移転した場合は、本法人に提出する「変更届」の提出をもって退社・入社の手続きは省略できる。
 

3)

社員がその所属する営業主体を退職した場合、本法人を退社したことになる。この場合、「退社届」及び「変更届」が必要であり、「退社届」には退職の理由を記載すること。
 

4)

社員の異動についての取扱いに疑義が生じた場合は理事会で決議する。


第2章 名誉理事長、相談役及び顧問(定34)
第2条 次の名誉理事長,相談役及び顧問を理事会の承認でおくことができる。ただし、名誉理事長及び相談役の任期を2年として、また顧問の契約期間を2年として、更新は理事会で決定する。
  1) 名誉理事長 前会長(全国補聴器販売店協会会長)、理事長などを歴任した功労者で社
      員であることを要する。就任後は本法人の活動に関し必要な助言を行う。
  2) 相談役   本法人の活動に関し、必要な助言を行う。
  3) 顧問    法制、会計などの専門的見地から助言を行う。

第3条 相談役及び顧問は議決権をもたない。


第3章 名誉会員(定35)
第4条 名誉会員は,本法人に功績のあった者、または学識経験者などで、総会で推薦された者とし、本法人の活動に関し必要な助言を行う。

第5条 名誉会員は議決権をもたない。

第6条 名誉会員の有効期間は4年とする。


第4章 賛助会員(定35)
第7条 賛助会員の資格は本法人の理念に賛同する者とする。
  1) 補聴器は直接販売しないが、補聴器の供給について関心のある者または関心のある団体。
  2) 補聴器の販売に従事しているもの。

  2. 賛助会員には次の特典が与えられる。
  1) 本法人の機関誌「FiTTiNG」を1会員に1冊無料で提供される。
  2) 本法人主催の講習会・研修会に有料で参加できる。ただし、賛助会員個々宛に講習会・研修会の受講案内は通知しない。

第8条 賛助会員は議決権をもたない。

(賛助会員入会申込)
第9条 本法人に賛助会員として入会を希望する者、または団体は本法人が制定した入会申込書を理事長宛に提出するものとする。

(賛助会員の募集期間)
第10条 随時、事務局にて受け付ける。

(賛助会員入会審査)
第11条 理事長は入会申込書により事務局と審査し、その結果を常務理事会に事後報告する。

(賛助会員経費)
第12条 本法人の経費として賛助会員は会費を負担する。

第13条 年額6,000円、1回払いとする。なお、振込手数料等は賛助会員負担とする。

(賛助会員の経費納入/入会)
第14条 理事長はは賛助会員の審査結果を申請者に通知し、承認の場合、賛助会員の経費納入日をもって入会とする。
年途中の入会は、3月31日までの残存期間が3ヶ月以内の場合、次年度よりの入会とする。

(賛助会員の登録/賛助会員名簿)
第15条 賛助会員として入会した者は賛助会員名簿に登録する。
賛助会員名簿は毎年4月1日現在で作成し、事務局に保管する。

(賛助会員の有効期間)
第16条 賛助会員の有効期間は4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。

(賛助会員の継続)
第17条 賛助会員は2月末までに次年度の経費を納入すれば、継続して賛助会員となることができる。次年度の経費を2月末までに納入しない場合は退会したものと見なす。

(賛助会員の任意退会)
第18条 賛助会員は賛助会員退会届を理事長に提出する事により、退会できる。ただし、既に納入された経費の返還は行わない。

(賛助会員の除名)
第19条 本法人の理念に違反した場合は常務理事会の決議をもって除名できるものとする。理事長は除名の審議結果をその賛助会員に通知する。


第5章 役員
(役員候補者の選出)
第20条 役員の選任は定款第23条及び第24条によるが、理事は本規則第53条に定める各支部会につき、2名を最低基準とし、各支部の理事数は支部社員数に応じ、次を参考に選出する。
北海道支部 2名  東海支部   2名  中国支部   2名
東北支部  2名  北陸信越支部 2名  四国支部   2名
関東支部  4名  近畿支部   2名  九州沖縄支部 2名
  2. 各支部より選出される理事候補者は、その選出方法を各支部会に一任する。
  3. 理事長が業務執行に必要と認める場合は理事会の承認を得て、各支部より選出される理事候補者以外に社員より若干の理事候補者を選任できる。ただし、理事の合計は30名を越えてはならない。

第21条 監事候補者は理事会にて選出する。
なお、監事は理事を兼任出来ない。

第22条 社員以外の理事候補者は理事会にて選出する。

第23条 支部の参考理事数変更については理事会において見直す。

第24条

理事候補及び監事候補の有資格者は、12月31日現在の社員とする。ただし、平成14年度は全国補聴器販売店協会会員と読み替える。

 

第25条 理事候補者の届出は、文書にて事務局に提出する。


第6章 理事会(定23,24,25,29)
第26条 理事は理事会を組織しこの法人の業務を執行する。

(理事会規則)
第27条 理事会は理事総数の半数以上の出席を必要とする。ただし、委任状による委任も出席と見なす。

第28条 理事が欠席の場合は他の理事に委任するものとし、他の代理人の出席を認めない。

第29条

理事に欠員が生じた場合、理事会決議で次の総会までの代行者を決定できる。

第30条 理事長は議事録作成のために理事の中より議事録担当者を2名指名する。

第31条 事務局長は理事会に出席できる。

第32条 理事会については、定款第18条(通知)、定款第30条(理事会の議決)を適用する。

第33条 理事会は必要に応じ、監事、職員及びその他必要な者の出席を求めることができる。

第34条 理事会議事録は作成後、議事録担当者及び理事長が記名捺印し、事務局に保管する。


第7章 常務理事会
第35条 常務理事は理事長、副理事長、専務理事、事務局長とともに常務理事会を組織し、理事長の要請に応じ、必要事項を審議する。

(常務理事会規則)
第36条 常務理事は規則第9章に該当する委員会委員長が就任するものとし,必要に応じ,理事会でその他の理事より常務理事を追加できる。

第37条 常務理事会の規則は理事会規則に準じる。

第38条 常務理事会で議決した事項は、理事会に報告し、その承認を得なければならない。

第39条 常務理事会議事録は作成後、議事録担当者及び委員長が記名捺印し理事長に報告する。


第8章 各種専門部会(定36(1)(2))
第40条 本法人は定款第36条(1)項に基づき各種専門部会を設けることができる。


第9章 委員会(定36(1)(2))
第41条 本法人には総務委員会、資格・研修委員会、機関誌編集委員会、広報・渉外委員会、技術委員会、国際委員会の6委員会を置き、各委員長は理事より選出する。

第42条 委員会は委員長、副委員長を置き、各委員長は常務理事となる。
2. 委員長は委員会を代表し委員会の運営及び活動を行う。

第43条

委員会開催議事録は作成後議事録担当者及び委員長が記名押印の上、本法人事務局に届け出をする。

 


第10章 支部及び支部会(定36(1))
(支部会の組織)
第44条 本法人は定款第36条(1)項に従い支部会を次のように定める。
  1) 支部会は本法人の社員で組織する。
  2) 支部の地域割は本規則第52条による。
  3) 各支部会は支部事務局をその地域内に置くことができる。
  4) 各支部会は都道府県単位で県部会を設置し、それぞれに役員を置く。
  (※役員名として「理事」は使用しない。法人の理事と混同する。)

(支部会の活動)
第45条 支部会は次にあげる活動を行う。
 

1)

本法人の掲げる目的の内、特に地域における活動を通じ医界との協力を強化し、又、地域の関係諸団体との連携を密にし、補聴器の普及をはかり難聴者に寄与する。
 

2)

社員の相互協力により技術の向上をはかる。
 

3)

本法人の行う事業に積極的に協力する。
 

4)

社員の親睦をはかり、必要な情報と意見の交換の場を設ける。
 

5)

その他支部会活動に必要な事業を行う。

(支部会主催の講習会)
第46条 社員の資質向上の為に支部会が行う講習会・研修会には賛助会員も参加できるものとする。ただし、社員と賛助会員の受講料は区別し、受講料については支部会にて都度決定する。

(支部会活動の記録/報告)
第47条 支部会活動の記録は日時、場所、出席者数、内容等の記録を残し、必要に応じて本法人事務局に提出する。
  2.

支部会社員総会及び臨時支部会社員総会の議事録は議事録担当理事及び支部長が記名押印の上、本法人事務局に提出する。

 

第48条 本法人事務局に提出されたものは、理事会に報告する。

(支部会経費/会計年度/事業年度)
第49条 支部会の運営に要する費用は本法人事務局から受領する支部会運営費による。
  2. 各支部会は独自に経費を定め、支部社員から経費を徴収することができる。また、寄付金,講習会受講料を徴収する事ができる。
  3. 会計は年度毎に行い、会計監査の後、中間法人法第60条の期限内に本法人事務に提出する。
  4.
事業年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。

(支部役員)
第50条 支部役員に関する事項は次に定める。
 

1)

協会で定数を定めた支部長及び副支部長のほか、会計及び監事を定め、別に支部会活動に必要な役員を定める事ができる。
(※ 役員に「理事」の名称は使用しない。定款の理事と混同する。)
 

2)

支部役員は支部社員の中から、支部社員によって選出する。
 

3)

支部長は支部役員から選出する。
 

4)

支部長は支部会を代表し、支部会の運営と活動を行う。
 

5)

副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故あるときはその職務を代行する。
 

6)

支部長は本法人事務局との連絡を密にし、本法人の方針及び動向を社員に周知するよう努める。
 

7)

支部役員の任期は2期とするが、再任は妨げない。
 

8)

支部役員を選任又は変更した場合は速やかに本法人事務局に報告する。

(支部社員総会)
第51条 社員総会に関する事項は次に定める。
  1) 社員総会は年に1回以上開催しなければならない。
  2) 臨時支部社員総会の開催は定款の社員総会に準じる。